「遺言を残したいが、何から始めればいいか分からない」「相続の手続きをスムーズに進めたい」——そんなお悩みに、日本行政書士会連合会 空き家問題相談員としての知見も活かしながらサポートします。
こんなお悩みはありませんか
相続・遺言に関する、よくあるお悩み
遺言を残したいが、どの方式を選べばいいか分からない
相続人や相続財産の調べ方が分からない
何から手をつければいいか分からない
実家の空き家をどうすればいいか悩んでいる
相続人同士で揉めずに進めたい
相続登記の義務化について、対応が必要か分からない
⚠︎ 相続に関する手続きには期限があるものが少なくありません。相続放棄は原則として相続を知った時から3か月以内、相続登記も正当な理由なく先延ばしにすると過料の対象になる場合があります。早めのご相談をおすすめします。
当事務所の特徴
暮らしに寄り添うサポート
日本行政書士会連合会 空き家問題相談員
相続財産に空き家が含まれる場合も、空き家問題相談員としての知見をもとに、今後の活用・処分の視点を交えてご相談に対応します。
遺言書作成を丁寧にサポート
自筆証書遺言・公正証書遺言、それぞれの特徴を踏まえて、ご希望に合った方式をご提案します。
オンライン(ウェブ会議)対応の公正証書遺言
2025年10月施行の公証人法改正により、ご希望と公証人の判断により、公証役場に出向かずウェブ会議で手続きできるようになりました。遠方にお住まいの方・ご高齢の方にもご案内しやすくなっています。
相続関係・財産の見える化
相続関係説明図や財産目録を作成し、手続き全体の見通しを立てやすくします。
専門家との連携体制
相続税や登記、争いのある相続など専門領域が必要な場合は、税理士・司法書士・弁護士と連携してサポートします。
サービス内容
対応業務一覧
ご相談から手続き完了までの流れ
ご相談の流れ
- 1
お問い合わせ(初回相談無料)
「遺言を考えている」「相続の手続きをどう進めればいいか分からない」という段階からご相談いただけます。
- 2
現状ヒアリング
ご家族の状況、財産の内容、ご希望などを丁寧にお聞きします。
- 3
相続人・財産の調査
戸籍の収集や財産の把握など、手続きの土台となる調査を行います。
- 4
書類作成(遺言書・協議書など)
ご希望に応じて、遺言書案や遺産分割協議書などの書類作成をサポートします。
- 5
手続き実行・アフターフォロー
公正証書遺言の場合は公証役場との調整も含めてサポートし、その後のご相談にも対応します。
よくあるご質問
相談前に気になること
遺言書にはどんな種類がありますか?
主に、自分で全文・日付・氏名を手書きして作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用することもでき、紛失・改ざんのリスクを抑えられます。それぞれメリット・デメリットがあるため、ご事情に応じてご提案します。
相続放棄には期限があると聞きました
はい。相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。期限が迫っている場合は早めにご相談ください。
相続登記が義務化されたと聞きましたが、対象になりますか?
不動産を相続で取得した場合、相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく期限内に登記をしないと過料の対象となる可能性があります。登記の手続き自体は司法書士の業務となるため、必要に応じて連携先の司法書士をご紹介します。
相続人同士で意見が対立している場合も相談できますか?
まずはご相談ください。当事務所は当事者間に争いがない場合の書類作成が業務範囲となるため、すでに争いが生じている場合は弁護士のご紹介が必要になることがあります。
公正証書遺言はオンラインでも作成できると聞きましたが、本当ですか?
はい。2025年10月1日に施行された改正公証人法により、公正証書の作成手続き全体がデジタル化されました。申請(嘱託)はインターネットから行えるようになり、ご本人が希望し、かつ公証人が相当と認めた場合には、公証役場に出向かずウェブ会議で手続きを進めることも可能です。公正証書遺言もこの対象に含まれます。ただし、ウェブ会議を利用できるかどうかは公証人の判断によるため、事案によっては対面でのご案内となる場合もあります。当事務所では、公証人とのやり取りを含めてサポートします。
⚠︎ 「まだ元気なうちに」が、ご家族への一番の備えです
遺言や相続の準備は、判断能力がしっかりしているうちに進めることが何より大切です。「まだ早いかもしれない」と感じる段階でも、一度お話をうかがいながら今後の進め方を一緒に整理していきましょう。
制度改正の最新情報
新しい遺言の方式「保管証書遺言(デジタル遺言)」について
📱 2026年6月に成立。ただし、まだ利用はできません
2026年6月17日、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局が保管する新しい方式「保管証書遺言(デジタル遺言)」を新設する改正民法が国会で成立し、同月24日に公布されました。遺言者が保管を申請したのち、遺言書保管官の前で遺言内容を口述する手続きが予定されており、この口述はご本人の申出があり保管官が相当と認めた場合、ウェブ会議でも行えるとされています。
もっとも、施行日は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、2026年7月時点では施行日は未定で、まだこの方式を利用することはできません。制度の詳細が固まり次第、当ページでも改めてご案内いたします。今すぐ準備を進めたい方は、現行の自筆証書遺言(法務局保管制度の利用も可能)または公正証書遺言をご検討ください。
