新規取得から、毎年の決算変更届、5年ごとの更新まで。まとめてお任せください


建設業許可 | アミスタ国際行政書士事務所
🏢 建設業許可

建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。取得後も、毎事業年度の決算変更届や5年ごとの更新など継続的な手続きが必要です。当事務所では新規取得から許可取得後のフォローまで一貫してサポートします。

初回相談無料 — まずは相談する オンライン対応 ・ 全国対応

こんなお悩みはありませんか

建設業許可をめぐる、よくあるつまずきポイント

自社が許可要件を満たしているか分からない

常勤役員等の経営体制要件や、営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件が複雑で理解できない

決算変更届を毎年出さないといけないと知らなかった

更新の時期を忘れてしまいそうで不安

元請けから許可取得を求められているが何から始めればいいか分からない

取り扱う業種を追加したい

⚠︎ 建設業許可は、書類さえ揃えば取れるものではなく、常勤役員等の経営体制要件や営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件を満たしていることが前提になります。要件確認を怠ると、申請そのものができない場合があります。

よくある失敗例

こんな見落としが更新できない原因になります

  • 決算変更届(事業年度終了届)を毎年提出していなかった
  • 過去分の決算変更届が未提出のまま、更新申請の時期を迎えてしまった
  • 更新申請の受付期間(有効期間満了日の30日前まで)に気づかず期限が迫っていた
  • 常勤役員等や営業所技術者等(旧:専任技術者)が退任・異動したのに変更届を出していなかった
  • 財務諸表の組み替えなど、書式の細かいルールに沿えていなかった

✓ 決算変更届は事業年度終了後4か月以内の提出が必要で、これが提出済みであることが更新申請の前提条件になります。当事務所では、毎年の届出から更新時期のご案内まで継続してサポートします。

当事務所の特徴

取得後まで見据えたサポート

🔍

要件確認から丁寧に対応

常勤役員等の経営体制要件や、営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件を満たしているか、最初の段階で丁寧に確認します。

📅

毎年の決算変更届もフォロー

許可取得後、忘れられがちな決算変更届の提出も継続してサポートします。

🔄

更新時期のご案内

5年ごとの更新時期を見据え、余裕を持ったスケジュールでご案内します。

🏗

業種追加・般特切替にも対応

事業の拡大に合わせた業種追加や、一般建設業・特定建設業の切り替えもサポートします。

サービス内容

対応業務一覧

📄 新規許可申請
➕ 業種追加
📊 決算変更届
🔄 更新申請
✏︎ 各種変更届

ご相談から許可取得までの流れ

申請の流れ

  1. 1

    お問い合わせ(初回相談無料)

    「許可が取れるか知りたい」という段階からご相談いただけます。

  2. 2

    現状ヒアリング

    業種、経営経験、技術者の資格・経験などを確認します。

  3. 3

    要件確認・必要書類のご案内

    許可要件を満たしているか確認し、不足がある場合の対応方法もご案内します。

  4. 4

    書類作成・収集サポート

    申請書類の作成と、必要書類の収集をサポートします。

  5. 5

    申請・フォロー

    行政庁への申請を代行し、審査中の照会対応もサポートします。

  6. 6

    許可取得・アフターフォロー

    取得後の決算変更届・更新手続きも継続してサポートします。

よくあるご質問

相談前に気になること

建設業許可の有効期間はどれくらいですか?

許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を維持するには更新申請が必要で、有効期間満了日の30日前までに申請する必要があります。実務上は余裕を持って3か月ほど前から準備を始めることをおすすめします。

決算変更届は必ず毎年出さないといけませんか?

はい。建設業法上、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。過去分が未提出のままだと、更新申請そのものができなくなることがあります。

個人事業主でも許可は取れますか?

はい、法人・個人事業主どちらでも取得可能です。ただし常勤役員等の経営体制要件や営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件は法人・個人共通で満たす必要があります。

許可なしで工事を請け負うとどうなりますか?

軽微な建設工事(一定金額未満の工事等)を除き、許可なく建設業を営むことは建設業法違反となります。元請けから許可の有無を確認されるケースも増えていますので、早めの取得をおすすめします。

⚠︎ 建設業許可は「取得後」の管理が重要です

決算変更届の未提出は、更新申請ができなくなる直接の原因になります。また常勤役員等や営業所技術者等(旧:専任技術者)が変わった場合は変更届が必要です。当事務所では、許可取得後も継続してスケジュール管理をサポートします。

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