日本行政書士会連合会認定の「著作権相談員」として、著作物の利用許諾・契約書の著作権条項・著作権登録などのご相談に対応します。クリエイターの方、著作物を利用する事業者の方、どちらもお気軽にご相談ください。
こんなお悩みはありませんか
著作権に関する、よくあるお悩み
自分の作品にどんな権利があるのか分からない
作品を無断で使われてしまい、どう対応すればいいか分からない
他人の著作物を使いたいが、許諾の取り方が分からない
契約書に著作権の帰属・利用範囲をきちんと定めたい
著作権の登録制度がよく分からない
SNSやWeb上のコンテンツの権利処理に不安がある
⚠︎ 著作権は「登録しないと発生しない権利」ではありませんが、契約や登録の内容が曖昧なままだと、後々のトラブルにつながりやすい分野です。早めの整理をおすすめします。
当事務所の特徴
著作権相談員だからできるサポート
日本行政書士会連合会認定の著作権相談員
著作権相談員養成研修を修了し、著作権の基礎知識と実務知識を備えた行政書士としてご相談に対応します。
契約書への落とし込みまで対応
権利の帰属・利用許諾の範囲・対価などを、契約書の条項として具体的に整理します。
専門用語をかみくだいて説明
「著作権」「著作者人格権」「利用許諾」など、分かりにくい言葉も一つずつ丁寧にご説明します。
クリエイター・事業者どちらにも対応
作品を作る方・利用する方、双方の立場に立ったアドバイスを行います。
サービス内容
対応業務一覧
ご相談から解決までの流れ
ご相談の流れ
- 1
お問い合わせ(初回相談無料)
「著作権のことで相談したい」というだけで結構です。まずは状況をお聞かせください。
- 2
現状ヒアリング
作品の内容、利用状況、お困りの経緯などを確認します。
- 3
権利関係の整理・方針のご提案
現在の権利関係を整理し、取りうる対応方法をご提案します。
- 4
書類・契約書の作成サポート
登録申請書類や利用許諾契約書など、必要な書面の作成をサポートします。
- 5
手続き・アフターフォロー
申請の代行や、その後のご相談にも継続して対応します。
よくあるご質問
相談前に気になること
著作権はいつ発生しますか?登録は必須ですか?
著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生します(無方式主義)。登録は権利発生の条件ではありませんが、著作権の移転を第三者に主張するための対抗要件になるなど、登録しておくメリットがある場合があります。
著作権の保護期間はどのくらいですか?
実名で公表された著作物は、原則として著作者の死後70年です(無名・変名や団体名義の著作物は公表後70年)。期間は死亡・公表の翌年1月1日から起算します。
無断で作品を使われました。何ができますか?
状況の整理をしたうえで、相手方への通知(内容証明郵便を含む)や利用停止・削除の求めなど、取りうる対応をご提案します。内容によっては弁護士のご紹介が必要な場合もあります。
相談だけでも利用できますか?
はい。「これは著作権の問題になるのか知りたい」という段階からご相談いただけます。初回相談は無料です。
⚠︎ 著作権は「無方式主義」。だからこそ書面での整理が重要です
著作権は登録をしなくても発生する権利ですが、その分、権利の帰属や利用条件が口約束のまま曖昧になりやすい分野でもあります。契約書や合意書の形できちんと残しておくことが、将来のトラブル防止につながります。
