相手に正式な形で意思を伝えたいとき、取引の内容を書面で残しておきたいとき。内容証明郵便の作成から各種契約書の作成・チェック、マイナンバーカードの取得サポートまで、暮らしと仕事にまつわる書面のご相談に幅広く対応します。
こんなお悩みはありませんか
書面まわりの、よくあるお悩み
相手に伝えたい内容を、証拠が残る形で送りたい
契約書がないまま取引を続けていて不安
ネットのひな形をそのまま使っていいのか分からない
内容証明郵便の書き方・出し方が分からない
マイナンバーカードの手続きが分かりにくい
示談書・合意書をどう書けばいいか分からない
⚠︎ 内容証明郵便は、日本郵便が定める字数・行数などの書式ルールに沿っていないと受理されません。また契約書は、自社の取引実態に合わせて条項を整えておかないと、いざという時に役立たないことがあります。
当事務所の特徴
実務に沿った書面作成
内容証明郵便の書式に準拠
日本郵便が定める字数・行数のルールに沿って文案を作成し、発送までサポートします。
実態に合わせた契約書作成
ひな形をそのまま使うのではなく、実際の取引内容やリスクに合わせて条項を組み立てます。
マイナンバーカードの取得サポート
申請方法が分からない、手続きに不安があるといった方の相談窓口としても対応します。
「これで合ってる?」に答えます
既に作成した書面のチェックだけのご相談も歓迎です。
サービス内容
対応業務一覧
ご相談から書面完成までの流れ
ご相談の流れ
- 1
お問い合わせ(初回相談無料)
「こういう内容を伝えたい」「契約書を作りたい」というだけで結構です。
- 2
内容のヒアリング
背景となる経緯や、伝えたい内容・希望する取り決めを詳しくお聞きします。
- 3
文案・条項の作成
内容証明郵便の文案、または契約書の条項案を作成しご確認いただきます。
- 4
内容確認・修正
ご希望に応じて表現や条件を調整し、最終案を確定します。
- 5
発送・納品
内容証明郵便の場合は発送まで、契約書の場合は完成データの納品まで対応します。
よくあるご質問
相談前に気になること
内容証明郵便を送れば、必ず法的な効力がありますか?
内容証明郵便そのものは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明する制度であり、記載内容が正しいことや相手に強制力が生じることまでを保証するものではありません。ただし、意思表示を明確な形で残せるため、時効の完成猶予や交渉のきっかけとして有効に活用できます。
内容証明郵便には字数制限があると聞きました
はい。窓口で出す内容証明郵便には、縦書き・横書きともに1枚あたりの行数・字数のルールがあり、1枚に書ける文字数はおよそ520字が目安です(電子内容証明の場合は上限が緩和されます)。この書式ルールに沿っていないと受理されないため、事前の確認が重要です。
既にある契約書のチェックだけでもお願いできますか?
はい、可能です。取引先から提示された契約書の内容確認や、リスクになりそうな条項の指摘のみのご依頼にも対応しています。
マイナンバーカードの手続きはどこまでサポートしてもらえますか?
申請方法のご案内や必要書類の整理など、手続きを進めるうえでの相談窓口として対応します。具体的な申請手続きの詳細は、お住まいの市区町村の窓口とあわせてご案内します。
相手との間でトラブルになっています。示談書の作成をお願いできますか?
既に当事者間で合意ができている内容を書面にまとめるだけであれば対応できます。ただし、まだ主張が対立していて合意に至っていない段階で、当事者の間に入って交渉をしたり、双方の主張を調整して合意をまとめたりすることは、弁護士法72条が定める弁護士の独占業務(代理・和解)にあたるため、行政書士が行うことはできません(非弁行為)。この場合は、弁護士のご紹介が必要になります。まずは状況をお聞かせいただければ、対応可能かどうかを判断いたします。
⚠︎ 「送ったら終わり」ではなく、事前の整理が重要です
内容証明郵便も契約書も、送付・締結した後に修正するのは簡単ではありません。伝えたい内容や取り決めたい条件を事前にしっかり整理してから作成することが、トラブル防止の第一歩です。
業務範囲について
示談書・合意書の作成には対応範囲があります
⚖︎ 「争いのない場合の書類作成」が行政書士の業務範囲です
行政書士は、行政書士法に基づき契約書・示談書・合意書などの権利義務に関する書類を作成することができます。もっとも、弁護士法72条は、報酬を得て「法律事件」(法律上の権利義務について争いや疑義があり、訴訟に発展する可能性が具体的に認められる案件)に関して代理・和解などの法律事務を取り扱うことを弁護士の独占業務としており、これに反する行為は非弁行為として罰則の対象になります(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
そのため当事務所では、当事者間で既に合意ができている内容を書面化する場合や、まだ紛争が生じていない通常の合意書作成には対応しますが、既に主張が対立し交渉が必要な事案については、代理交渉やあっせんは行わず、弁護士をご紹介いたします。ご依頼の前に、まずは状況をお聞かせください。
